5.3. 監理事務所(監督職員事務所)の設置有無(R4経費まで)
建築工事において 監理事務所(監督職員事務所)を設けない場合 は、共通仮設費率を補正します。
注釈
R5年度からは 算定式により補正係数を算出 して適用します。
注釈
R5年度からは 監理事務所(監督職員事務所)を設けない場合の補正 は 工事分割区分 による設定となります。
注釈
R4年度までは 補正係数0.9 を適用します。
注釈
R4年度までの鉄骨工事では鉄骨工事の補正係数0.9と監理事務所を設けない場合の補正係数0.9を両方適用するため補正係数は0.81になります。